

| 生前に母と子の間で資産を交換 |
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残しておきたい財産の優先順位を決める |
子供の資産は物納できないか?
現金はないのですから物納以外に選べません。しかしここで考えるべきことは、相続後に残したい財産の優先順位です。この場合、当然自宅とテニスクラブを残したいわけですから、テニスコートの半分を物納することをなんとか避けたい。その代りに貸地10区画を物納に当てることはできないかと考えました。
しかし、貸地10区画は長男の財産であって、母親の財団ではないので、それを相続税として物納することはできません。そこで、生前に母親の財産である自宅と、長男の財産である貸地10区画を交換し、貸地10区画は母の財産となりました。
譲渡税も方法次第で無税に
確かにこの方法は、通常は譲渡税がかかりますので、実行するのをためらう方も多いのです。けれども、きちんとした査定をもとに、所得税法の特例を使って行えば、譲渡税を無税にできます。
こうしておけば、相続が発生した時は、3億円の貸地を物納し、残りの2億円は、延納か現金納付かの選択をすることができます。相続の心配という後顧の憂いをなくすることで、テニスクラブ事業に専念できれば、2億円の現金納付も手の届かぬことではなくりました。
ポイントは、まず残しておきたい財産の優先順位を決めることにつきます。先人が築き上げた財産は、残されたものには一様に思い入れがあったり、手放しがたかったりするのは当たり前です。そんなときに、将来の事業や生活設計の中で、何が一番大事で、何が有効な財産 となるのかを、冷静に考えることが大切です。
この事例では、その順位付けの中から貸地を被相続人財産の名義にするという道を見つけました。このように、家族間の名義のやりとりによって、物納する財産を確保するという方法もあります。

これらの事例に関し、ご質問があればお答えいたします。
回答は、(社)日本テニス事業協会の相続及び事業継承のコンサルティングを担当する(株)船井財産コンサルタンツが行います。