社団法人 日本テニス事業協会

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テニスコート評価の見直し
〈定期借地権の設定により権利を法人へ移転。〉

ケース1 相続によって膨大な額の相続税が発生し、テニスクラブの運営が困難になるケースは少なくありません。このケースは、法人でインドアテニススクールと会員制アウトドアテニスコート12面を経営されている方の場合です。

12面のコ−トがたった6面に
 まず対策前の状況を見てみましょう。試算してみると、財産評価額(土地、建物)は20億円で、相続が発生すると相続税額が5億円になります。とても現金で一括納税はできないので物納せざるを得ません。財産評価には自宅も入りますが、自宅を物納するわけにはいきません。  そこで、アウトドアテニスコートで物納することになります。しかし、試算してみると相続税を物納すれば、12面だったものが半分の6面になってしまうという結果となりました。  これでは、今までアウトドアテニスコートを軸に築き上げ、受け継がれてきた会員制テニスクラブは終わり、インドアテニススクールのみの運営になってしまいます。会員のみなさんの反対も予想されます。  なんとか会員制テニスクラブを続ける方法はないかと、対策を練りました。

権利を法人に移して評価額圧縮
では、具体的にどのような対策をとったか見てみましょう。
 まず、一般的にアウトドアテニスコートは自用地評価になります。
自用地評価とは、駐車場などと同じように更地として考えられ、相続税も財産評価額に対して100%かかり、税額として一番高いランクになってしまいます。
 そこで、テニスコートやクラブハウスなどの建物の権利を法人に移しました。つまり個人の土地を法人が借りて運営している形にしたのです。そしてその法人と、定借地契約(50年)をし、定期借地権を設定します。こうすることでテニスコートは自用地ではなくなり、土地評価額が下がります。具体的には自用地の 100%評価から、定期借地権の底地(更地)の評価に変わり、80%評価になりました。
 また、法人の財産は相続財産とはなりませんから、相続財産が大幅に少なくなります。これらの対策により、相続税額は3億円になりました。物納にはテニスクラブ用地を使わず、他の土地(たまたまこの方は他にも駐車場用地がありました)を納めました。
 このケースのポイントは、法人に正式な権利を取得させることです。

個人事業
自用地評価
→100%
法人
定期借地権
→80%
テニスコート 車
テニスコート 法人と定期定期借地契約(50年)
定期借地権を設定
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